青少年保護育成条例とは?

「青少年保護育成条例」というのを聞いたことあるでしょうか?

テレビを見ていたらよく出てくるキーワードですが、その内容に付いてよくわからない、という方も多いかと思います。

また普段の生活の中で自分は関係ないと思っていたら巻き込まれてしまった、ということが無いように知識を深めておく事は必要です。

何が良くて何がダメなのか?その辺りも含め、お話ししていきたいと思います。

目次

青少年保護育成条例とは?

青少年保護育成条例とは、地方自治体により公布される条例の一つです。

青少年保護条例や青少年健全育成条例など、自治体により若干の名称の違いはありますが、警察庁は青少年保護育成条例を用いているので、一般的にはこの様に呼ばれています。

青少年保護育成条例は青少年を保護するための条例として制定されました。

保護の対象となる者は18歳未満の未婚者のみとなっています。

禁止されていることは?

代表的なものをいくつが挙げますが、書店やレンタルビデオ店での、有害玩具(エロ本、エロDVDなど)の区分陳列の義務化、青少年の理由のない夜間の単独外出やカラオケ店、ボーリング場、ネットカフェなどに深夜に出入りすることを禁止するもの。

そして、いわゆるブルセラの禁止、青少年に対する淫行・わいせつ行為の禁止、テレクラの禁止などが挙げられます。

違反者に対する罰則は?

都道府県により異なりますが、最も重いもので、懲役2年以下又は100万円以下の罰金となります。

これは条例による罰則の上限で、東京や大阪などはこの罰則を適用しています。

それ程、この条例違反は重い罪に問われるという事を表しています。

対象の所でも触れましたが、この罰則は行為をした人に適用されます。

従って、行為をした人が青少年であれば、この罰則は適用されませんので、正確な理解が必要ですね。

青少年ではない成人なら問題ない

この条例は18歳未満の未婚者を対象としていますので、18歳以上であれば、適用されません。

つまり成人同士であれば、テレクラなどのパパ活は違反とはならないのです。

よくテレビなどで青少年保護育成条例違反ということで逮捕が報道されますが、それは青少年と成人とのやり取りである話なのです。

この記事を書いた人

目次